応募締切は、令和4年12月22日(木)17時です。
今回、保険診療・介護診療に使用し得るものの購入費は補助対象外となりました。
下記に、公募要領の該当する部分を記載します。
P13~14
○以下に該当しない事業であること。(該当するとされた場合は不採択、採択決定の取消、又は交付決定の取消の措置を行います。)
⑪ 重複案件
(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する制度との重複を含む事業。すなわち、テーマや事業内容から判断し、本事業を含む補助金、委託費と同一又は類似内容の事業(交付決定を受けていない過去の申請を除く)、及び公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等との重複がある事業。
P19~20
(2)補助対象経費全般にわたる留意事項
○ 以下の経費は、補助対象になりません。
⑱ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機、診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るものなど)の購入費